さいたま市桜区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



さいたま市桜区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、さいたま市桜区以外でも、全国の役所で入手可能です。

窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、意外と知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



さいたま市桜区での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、はじめに全体の構成を理解することが肝心です。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

どこから書いても決まりはありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

さいたま市桜区でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そのときは、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、さいたま市桜区でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|さいたま市桜区で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の明示が求められる

さいたま市桜区の協議離婚の離婚届において、未成年の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、さいたま市桜区でも、記載なしでは受付がされないので十分な注意が求められます。

父もしくは母のいずれか一方を選び、その人が親権者となるという意思を、両者が同意したうえで記述する必要があります。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移行することとなります。

さいたま市桜区で子どもが2人以上いるケースの記入方法

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な措置も認められています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとで親権のことを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、さいたま市桜区でも、離婚届は受理されません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

さいたま市桜区での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、職場の上司、姉妹、父母、知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や地位や身分は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

住所や本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|さいたま市桜区で注意が必要な項目

同居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を記載する欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

署名押印の欄に関する誤記がさいたま市桜区でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが直筆で記入し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい記載を追記するのがルールです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻本人の印を用いて修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を作成した方が無難というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、事前に役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



さいたま市桜区での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人を確認できる書類と印鑑等)

さいたま市桜区で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

通常は次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

さいたま市桜区での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらかの当事者が提出先の役所に足を運んで提出ができます。

受付時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認してから提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、届け出る前に念のため控えを残しておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に気をつけましょう。

よくある受付不可の原因は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

そのため、もし都合がつけば事前に平日窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と考えて不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

この手続きはさいたま市桜区の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことはいつでも可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



さいたま市桜区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「離婚の合意があったことを証明する第三者」であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で判断することが大切です。