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坂戸市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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坂戸市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手
離婚届は、坂戸市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。
窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で手に入ります。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。
提出先は本籍地または居住地の市区町村役所
離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出できます:
- 夫または妻の本籍地
- 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり認知されていない点かもしれません。
平日/休日/夜間の提出はできるの?
役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。
そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。
夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。
坂戸市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
一見単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが肝心です。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。
また、役所で記入例をもらえることもあるので、事前に確認しておくと安心です。
どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり
どの順で書くかは決まりはありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。
続いて、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。
下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止
離婚届は正式な公文書です。
坂戸市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
修正が多いと、役所が受け付けないこともあります
そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。
例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。
「住所」は住民票通りに記載することになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。
また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
離婚後の姓に関する選択時のポイント
離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。
この届出書は、坂戸市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。
また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。
親権者欄の書き方|坂戸市で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属を明記することが必要
坂戸市での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、坂戸市でも、空欄では受理されないため注意が必要です。
父親または母親のいずれか一方を選び、その人が親権者となるという意志を両者が相談して決定して記入します。
この段階で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移行することになります。
坂戸市で子どもが複数人いる場合の記入方法
意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。
ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権者となるかしっかりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な対応も認められています。
親権欄を未記入にするとどんな影響がある?
先に提出しておいて、別の機会に親権を誰にするかを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、坂戸市においても、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない親が「完全に断絶される」というわけではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別の議論になります。
あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?
坂戸市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人としては、友人、職場の上司、兄妹、親、昔からの知人など、成人であれば誰でもなれます。
公的な資格や特別な立場は必要ありません。
離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人記載欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:
- 本名(戸籍上の表記)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
さらに、押印も求められるます。
シヤチハタは使用不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。
もし住所や本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。
郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。
証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|坂戸市で注意が必要な項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記載方法
離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを記載する欄があります。
これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。
一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。
届出人の署名・押印欄に関するミスが坂戸市でも多い
届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。
自筆でないと提出が認められないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません。
使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。
押印がかすれている場合、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)
間違えたときには、該当箇所を二重線で消し、訂正印を押して正確な内容を書き直すのがルールです。
この印鑑は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。
たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正処理する必要があります。
訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方が確実というケースもあります。
時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。
坂戸市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人を確認できる書類や印鑑など)
坂戸市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類や印鑑など、いくつか準備が必要です。
基本的に以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:
- 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で入手しておくと安心です。
役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可
坂戸市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出は可能です。
どちらかの当事者が届け出窓口に行って提出ができます。
受付時には、窓口の担当者が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。
別の人が提出することもできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。
代理人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを確認してから任せましょう。
提出後にトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
そのため、提出前に念のためコピーを保管しておくことが望ましいです。
離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人欄の不備や押印漏れなど
離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に注意が必要です。
よくある不受理の原因は以下のようなものがあります:
- 氏名や本籍地の誤記
- 印鑑が押されていない、または印がかすれている
- 証人の署名欄が空欄
- 未来の日付が書かれている
- 親権者を選んでいない
役所で出したタイミングで職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外受付などでは後から不備を指摘されることもあります。
したがって、もし都合がつけばあらかじめ開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え
「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と想像して心配になる方もいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です。
あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません。
申請は坂戸市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です。
離婚を考えているけれど、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが心強い防御策になります。
差し戻しになったときの再提出の手順
不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。
その場合も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。
坂戸市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません
A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。
また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません。
証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」となっており、何らかの責任や義務が生じることはありません。
Q.書類を提出したあとに考えが変わったら撤回できますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。
提出後に「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。
提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って判断することが大切です。






















