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上尾市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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上尾市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ウェブで入手
離婚届は、上尾市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。
市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料で入手できます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。
提出先は本籍のある場所または現住所の市区町村役所
離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多いポイントかもしれません。
平日・休日・夜間の提出はできるの?
市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。
そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。
通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。
上尾市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
一見シンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、まずは全体の内容を確認しておくことが肝心です。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。
また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、事前に確認しておくと安心です。
どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり
記入順は指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。
続いて、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記入しましょう。
事前に下書きを作ることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます。
なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のボールペンで書く/修正液は使用不可
離婚届は正式な公文書です。
上尾市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります
そのときは、再記入した離婚届を用意しなければなりません。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載
まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。
例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。
記入する住所は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。
また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
姓の選択に関する選択の注意点
離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この届出書は、上尾市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。
記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック
本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められることもあります。
さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|上尾市で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かの記載が必要
上尾市の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、上尾市でも、記載なしでは受付がされないため注意が必要です。
父親もしくは母のいずれか一方を選び、その者が親権を持つという意志を夫婦が同意したうえで記述します。
この時点で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移行することとなります。
上尾市で子どもが2人以上いるケースの記入方法
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な措置も可能とされています。
親権を空欄にするとどうなってしまう?
とりあえず提出して、別の機会に親権のことを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、上尾市においても、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない親が「完全に断絶される」というわけではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは別の議論とされます。
あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。
親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは
上尾市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人としては、友人、勤務先の上司、兄妹、両親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます。
特別な資格や地位や身分は求められません。
離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。
証人の基本情報を記入
証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 氏名(戸籍通りに)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑の押印も必要です。
シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます。
そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという手順になります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。
証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|上尾市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの記載方法
離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を書く欄があります。
こうした項目は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされることがあります。
一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。
記名と印鑑の欄における記入間違いが上尾市でも多い
届出人の署名欄では、夫婦の双方が自分で署名して、押印を行う必要があります。
直筆でない場合は処理されないため、別の人が代筆は認められません。
印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。
印鑑の写りが悪いとき、役所によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)
記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい内容を書き直すのがルールです。
この印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。
例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には本人である妻の印で直す必要があります。
誤記が多い場合は、新たな離婚届を使った方が無難なこともあります。
時間外受付での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、どこかに不備があると処理されないということに注意しましょう。
代表的な不受理の原因は以下に挙げるものです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 印鑑が押されていない、または印影が薄い
- 証人欄が未記入
- 提出日が未来になっている
- 親権者欄が空欄
提出したその場で職員に修正を求められることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。
よって、余裕があれば前もって平日の役所で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。
不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策
「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と考えて不安を抱える方もいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます。
事前に申請しておけば本人の同意なしに勝手に受理されることはありません。
この申出は上尾市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り有効状態が続きます。
離婚を検討しているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という場面ではこの制度が有効な防止策になります。
やり直しになった場合の再提出のやり方
不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。
再度提出する場合も証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。
上尾市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人証明書類と印鑑など)
上尾市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
一般的には次の書類をそろえておくようにしましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。
窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可
上尾市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません。
どちらか一方が届け出窓口に足を運んで届け出ることが可能です。
受付時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認してくれます。
記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。
第三者による提出も認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。
代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを確認してから預けましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管
離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。
よって、提出する前に必ずコピーをとっておくことをおすすめします。
上尾市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。
また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です。
証人というのはあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」となっており、何らかの責任や義務が生じることはありません。
Q.書類を提出したあとに考えが変わったらやり直せますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。
提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。
提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で判断することが大切です。






















