東松山市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



東松山市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、東松山市以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料で受け取れます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍地もしくは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多い点かもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。



東松山市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、まずは全体の構成を理解することがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

役所で記入例をもらえることもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても決まっていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

東松山市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、東松山市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|東松山市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明記が必須

東松山市での協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、東松山市でも、空欄では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父あるいは母親のいずれかを指定し、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述する必要があります。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展することとなります。

東松山市で子どもが複数人いる場合の記入方法

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとから親権を誰にするかを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、東松山市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権のこととは別の議論です。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

東松山市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友だち、上司、兄弟、保護者、顔見知りなど、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や特別な立場は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|東松山市で注意すべき項目

別居しているか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをしてだいたいの日を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄に関するミスが東松山市でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が自分で署名して、押印しなければなりません。

自書でないと受理されないため、別の人が代理で記入することは不可です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印が薄い場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消して、訂正の印を押して正確な内容を追記するのが基本です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を作成した方が安全です。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に注意が必要です。

よくある不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚することもあります。

よって、可能であれば前もって通常の窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と想像して不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

この申出は東松山市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、相手側が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの仕組みが頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出方法

記入ミスなどによって届け出が却下された場合、出し直すことはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



東松山市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人証明書類・印鑑等)

東松山市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

東松山市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に行って提出することができます。

受付時には、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを確認してから渡しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前に必ずコピーを保管しておくことを推奨します。



東松山市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で判断することが大切です。