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草加市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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草加市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブでダウンロード
離婚届は、草加市だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能です。
窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で入手できます。
さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。
提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の役所
離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に出すことができます:
- 夫または妻の本籍地
- どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり認知されていない点かもしれません。
平日も休日も夜間も提出はできるの?
自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。
そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。
時間外提出を予定している場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくと安心です。
草加市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
一見簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、はじめに全体の内容を確認しておくことがポイントです。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。
また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。
最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効
書く順番は定められていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。
次に、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。
下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます。
なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない
離婚届は正式な公文書です。
草加市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。
修正は二重線と訂正印で対応しましょう。
訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります
そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入
まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。
ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。
たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
住所欄は住民票通りに記載することになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入します。
さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
姓の選択に関する選択時のポイント
離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。
この手続きは、草加市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。
記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本を確認
本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。
また、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。
親権者欄の書き方|草加市で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの記載が必要
草加市での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、草加市でも、空欄では受理されないので十分な注意が求められます。
父もしくは母親のいずれかを記入し、その者が親権を持つという意志を当事者である夫婦が合意したうえで記入する必要があります。
もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移行することとなります。
草加市で子どもが複数人いる場合の届け出方法
あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権を分けて指定できるという点です。
ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権者となるか明示して記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も可能とされています。
親権を記入しないとどんな影響がある?
とにかく提出しておいて、あとから親権のことを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、草加市でも、離婚届は受理されません
要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。
親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題とされます。
あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。
親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?
草加市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。
証人には、友人、会社の上司、兄妹、両親、知人など、成人していれば誰でもなることが可能です。
公的な資格や特別な立場は不要です。
どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば十分です。
証人の基本情報を記入
証人記入欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:
- 本名(戸籍上の表記)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
また、印鑑の捺印が必要です。
シャチハタタイプは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。
もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます。
そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。
郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|草加市で注意が必要な項目

別居の有無/同居開始日などの記載方法
離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を記入する欄が設けられています。
これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。
例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。
記名と印鑑の欄についての記入間違いが草加市でも多い
届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。
本人の手書きでなければ処理されないため、他人が代わりに書くことはできません。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。
印影が見えにくいときは、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)
記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい情報を追記するのが基本です。
この訂正印は、記載ミスをした当人が押す必要があります。
たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻自身の印鑑で修正する必要があります。
訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方が安全です。
時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
草加市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身分証明書・印鑑など)
草加市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
通常は次のものを持参できるようにしましょう:
- 完成した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。
窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる
草加市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません。
どちらか一方が市区町村の窓口に出向いて手続きが可能です。
受付時には、受付の担当者が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。
代理人による提出も可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。
また、代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることを確認のうえで任せましょう。
提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管
離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。
そのため、提出する前に必ずコピーを保管しておくことが望ましいです。
離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないということに注意しましょう。
よくある受理されない理由は以下に挙げるものです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
- 証人の署名欄が空欄
- 記入された日付が未来になっている
- 親権欄の未記入
役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。
したがって、もし都合がつけばあらかじめ開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策
「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です。
あらかじめ申出しておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません。
この申出は草加市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます。
離婚を検討しているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…という場面ではこの制度が心強い防御策になります。
やり直しが必要なときの再提出方法
書類の不備が原因で離婚届が受理されなかった場合、再提出することは当然可能です。
再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。
草加市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。
また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です。
証人は基本的に「離婚の合意があったことを確認する第三者」という立場であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。
Q.提出後に気が変わったら無効にできますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。
提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って決めることが大切です。






















