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大宮の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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大宮の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手
離婚届は、大宮以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。
役所の窓口で「離婚届をください」と言えば、無料で受け取れます。
また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできるケースもあります。
提出先は本籍のある場所もしくは居住地の自治体の役所
離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:
- どちらか一方の本籍地
- 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていない点かもしれません。
曜日や時間を問わず届け出は可能?
役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。
そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。
時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。
大宮での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、はじめに全体の内容を確認しておくことが大切です。
まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。
役所で記入例をもらえることもあるため、事前に確認しておくと安心です。
どこから記入する?下書き用コピーの活用も
どこから書いても自由ですが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。
コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止
離婚届は公文書として扱われます。
大宮でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。
訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。
修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります
その場合、再記入した離婚届を準備する必要があります。
念のために複数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載
最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。
この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。
住所については住民票上の表記で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。
また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
旧姓・新姓に関する選択時のポイント
離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。
この届出書は、大宮でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
誤記を防ぐために前もって戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。
さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。
親権者欄の書き方|大宮で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の記載が必要
大宮での協議離婚の離婚届において、未成年の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、大宮でも、記載なしでは受け付けてもらえないため気をつけてください。
父または母親のどちらか一方を選び、その人が親権者となるという意志を両者が相談して決定して記述する必要があります。
もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進むこととなります。
大宮で2人以上の子どもがいるときの届け出方法
意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を持つか明示して記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な取り扱いも認められています。
親権者を書かないとどんな影響がある?
とりあえず提出して、あとから親権について決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、大宮でも、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。
あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは
大宮での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人としては、友人、職場の上司、兄弟、親、知人など、成人していれば誰でもなれます。
特別な資格や社会的立場は必要ありません。
夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。
証人の基本情報を記入
証人を書く欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 氏名(正確に)
- 生年月日(指定された表記方法で)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、押印も求められるます。
スタンプ印は不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。
もし現住所または本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が他県に住んでいるときの対応
証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。
郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|大宮で注意すべき項目

別居しているか/同居を始めた日などの書き方
離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を書き込む欄が設けられています。
こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。
たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。
署名押印の欄における誤記が大宮でも多い
届出人の署名欄では、両方の当事者が自書で記名し、押印する必要があります。
自書でないと処理されないため、第三者が代筆するのは禁止です。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。
印影が不鮮明な場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)
書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印を押して正確な内容を書き直すのがルールです。
この訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。
例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には本人である妻の印で直す必要があります。
訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方が無難な場合もあります。
夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、事前に市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
大宮での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人証明書類や印鑑など)
大宮で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
一般的には次のものを用意しておきましょう:
- 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で入手しておくと安心です。
役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能
大宮での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題ありません。
どちらかの当事者が届け出窓口に足を運んで届け出が可能です。
提出時には、役所の職員が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックします。
記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。
第三者による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。
代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを確認のうえで任せましょう。
届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管
離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。
よって、提出前にできる限り控えを残しておくことをおすすめします。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミス・証人欄の不備や押印漏れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。
よく見られる受付不可の原因は下記の通りです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
- 証人の署名欄が空欄
- 提出日が未来になっている
- 親権者欄が空欄
届け出たその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。
そのため、もし都合がつけば前もって開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことが望ましいです。
不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策
「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と想像して不安を抱える方もいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます。
この制度を使っておけば本人に無断で離婚届が受理されることはありません。
この申出は大宮の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限りずっと有効です。
離婚を考えているけれど、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが心強い防御策になります。
やり直しが必要なときの再提出方法
書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることは問題なく可能です。
出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。
大宮での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。
また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です。
証人は基本的に「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。
Q.提出後に気持ちが変わったら取り消せますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。
提出後に「やめたくなった」としても、取り下げはできません。
提出してすぐであっても、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で決めることが大切です。






















