谷塚の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



谷塚の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、谷塚以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



谷塚での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、最初に全体像を把握しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

書き始める順序は指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

谷塚でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、谷塚でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|谷塚で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必要

谷塚の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、谷塚でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため注意が必要です。

父親もしくは母のどちらか一方を指定し、その人が親権者となるという意思を、両者が合意したうえで記述します。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に進む流れとなります。

谷塚で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権に関することを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、谷塚においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは別の議論です。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

谷塚における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、勤務先の上司、兄弟姉妹、両親、知り合いなど、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所または本籍地が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|谷塚で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

署名押印の欄についての記載ミスが谷塚でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が自書で記名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、他人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい情報を書き添えるのがルールです。

この印鑑は、ミスをした本人が押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を使った方がスムーズな場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に注意が必要です。

よくある不受理の原因は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

そのため、できる限り前もって通常の窓口で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

この制度を使っておけば本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

申出は谷塚の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、本人が取り下げない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出の手順

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再提出することはもちろん可能です。

その場合も証人欄や署名欄は全項目を書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



谷塚での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身分証明書と印鑑等)

谷塚で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

通常は以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

谷塚での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが役所の窓口に足を運んで届け出が可能です。

受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出も認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出する前に忘れずに写しを取っておくことが望ましいです。



谷塚での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に考えが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。