幸手市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



幸手市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットで入手

離婚届は、幸手市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。



幸手市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、はじめに全体の構成を理解することが肝心です。

下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は自由ですが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

幸手市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票上の表記で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、幸手市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|幸手市で子どもがいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの明示が求められる

幸手市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、幸手市でも、記載なしでは受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父もしくは母親のいずれかを指定し、親権の責任を担うという意志を両者が相談して決定して記載します。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移る流れとなります。

幸手市で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような臨機応変な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

とりあえず提出して、別の機会に親権について判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、幸手市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきことです。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

幸手市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、職場の上司、姉妹、保護者、知り合いなど、成人であれば誰でもなれます

公的な資格や特別な立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|幸手市で注意すべき項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを記入する欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされることがあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄についての誤記が幸手市でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が手書きで署名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと提出が認められないため、他人が代理で記入することは不可です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

押印がかすれている場合、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正確な内容を追記するという決まりです。

その訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が安全です。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



幸手市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人を確認できる書類・印鑑等)

幸手市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、必要な持ち物があります。

一般的には次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

幸手市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらか一方が市区町村の窓口に出向いて提出ができます。

受付時には、受付の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを見直したうえで預けましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前に必ず控えを残しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に注意が必要です。

よくある受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

よって、もし都合がつけばあらかじめ平日窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と想像して気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

この申出は幸手市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



幸手市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って意思決定することが重要です。