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三郷市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓三郷市の手続き前に↓





三郷市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、三郷市以外でも、全国の役所で入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。




三郷市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、最初に書類全体を見渡しておくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は決まっていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

三郷市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、三郷市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。




親権者欄の書き方|三郷市で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の明示が求められる

三郷市での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、三郷市でも、空欄では提出が無効になるため注意が必要です。

父または母親のいずれか一方を選び、その人が親権者となるという意思を、夫婦が合意したうえで記述することになります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行することとなります。

三郷市で子どもが複数人いる場合の記入方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な措置も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

先に提出しておいて、あとで親権に関することを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、三郷市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは別に話し合うべきことになります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

三郷市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、会社の上司、兄弟姉妹、保護者、知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や社会的立場は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の情報を記入

証人欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住所や本籍地が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。




その他の欄の書き方|三郷市で注意すべき項目

別居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を記入する欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄に関する誤記が三郷市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が自書で記名し、押印する必要があります。

自筆でないと処理されないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい情報を書き添えるのが基本です。

その訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を使った方が安全なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。




三郷市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身元確認書類・印鑑など)

三郷市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

原則としては次のものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

三郷市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらか一方が提出先の役所に足を運んで届け出が可能です。

受付では、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人による提出も可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを確認してから託しましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前に忘れずにコピーをとっておくことが望ましいです。




離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで役所に指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚する場合もあります。

そのため、もし都合がつけばあらかじめ平日の役所で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

この手続きは三郷市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、相手側が先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことはもちろん可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。




三郷市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人は基本的に「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って行動に移すことが重要です。