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吉川市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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吉川市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ネットで入手
離婚届は、吉川市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。
市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料でもらうことができます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。
提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の役所
離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。
本籍地でなくても構わないという点は、あまり知られていないことかもしれません。
平日・休日・夜間の届け出はできる?
自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。
そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。
時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。
吉川市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、まずは全体の構成を理解することが肝心です。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。
役所によっては記入例を提供している場合があるので、確認しておくとスムーズです。
最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ
記入順は自由ですが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。
次に、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記入しましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます。
特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。
黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない
離婚届は公文書として扱われます。
吉川市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
誤記した際に修正ペンやテープで消すのも禁止。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。
訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります
その場合、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入
一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。
たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。
住所については住民票の記載内容に従って書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。
また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
姓の選択に関する選択の注意点
離婚したあとに名字をどうするかも、大切な決定事項です。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。
この手続きは、吉川市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。
記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本を確認
本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。
また、「筆頭者」が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|吉川市で子供がいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必須
吉川市の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、吉川市でも、何も書かれていないと受付がされないので注意してください。
父親あるいは母親のどちらか一方を指定し、その人物が親権を得るという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記入します。
この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移ることとなります。
吉川市で2人以上の子どもがいるときの記入方法
あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。
ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権者となるかはっきりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった臨機応変な対応も可能とされています。
親権欄を未記入にするとどうなる?
ひとまず提出して、別の機会に親権のことを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、吉川市においても、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない親が「完全に断絶される」というわけではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきことになります。
あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人
吉川市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人には、親しい人、勤務先の上司、兄弟姉妹、父母、昔からの知人など、成人であれば誰でも証人になれます。
特別な資格や特別な立場は不要です。
夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 今住んでいる住所(住民票通り)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑も必要になります。
シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。
現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。
証人が他県に住んでいるときの対応
証人がもし地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。
郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。
証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|吉川市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居した日などの記載方法
離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを書き込む欄が設けられています。
このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。
一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。
署名押印の欄についてのミスが吉川市でも多い
記名押印欄については、夫婦それぞれが自分で署名して、押印する必要があります。
当人が書かないと提出が認められないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。
印鑑の写りが悪いとき、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)
間違えたときには、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き直すのが基本です。
この訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。
たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正する必要があります。
修正箇所が多いときは、新たな離婚届を作成した方が無難なこともあります。
時間外受付での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に気をつけましょう。
代表的な不受理の原因は以下のようなものがあります:
- 氏名や本籍地の誤記
- 印鑑が押されていない、または不鮮明
- 証人の署名欄が空欄
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権者を選んでいない
提出したその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。
したがって、可能であればあらかじめ平日の日中に書類を確認してもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え
「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と心配になる方もいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です。
この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません。
この手続きは吉川市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限り無期限で有効です。
離婚を視野に入れているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という場面ではこの制度が頼れる自衛策となります。
やり直しが必要なときの再提出の手順
誤記や漏れにより届け出が却下された場合、出し直すことはいつでも可能です。
やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。
吉川市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人確認書類や印鑑等)
吉川市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類や印鑑等、必要な持ち物があります。
一般的には次のものを持参できるようにしましょう:
- 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で請求しておくと安心です。
窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能
吉川市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出は可能です。
どちらか一方が届け出窓口に出向いて手続きが可能です。
受付では、役所の職員が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。
別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。
代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることを確認のうえで渡しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。
よって、届け出る前に念のため写しを取っておくようにしましょう。
吉川市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。
また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です。
証人はあくまで「離婚の合意があったことを確認する役割の人」となっており、何らかの責任や責任を問われることはありません。
Q.書類を提出したあとに考えが変わったら撤回できますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。
提出してから「やめたくなった」としても、撤回することはできません。
提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。






















