ふじみ野市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



ふじみ野市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、ふじみ野市だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



ふじみ野市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、最初に全体の流れをつかんでおくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

書く順番は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

ふじみ野市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

その場合、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、ふじみ野市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|ふじみ野市で子供がいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかを明記することが必要

ふじみ野市での協議離婚の離婚届では、成人していない子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、ふじみ野市でも、空欄では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父親または母親のいずれかを選び、その人が親権者となるという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記載します。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に切り替えることとなります。

ふじみ野市で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権を誰にするかを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、ふじみ野市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題です。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

ふじみ野市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、仲の良い人、職場の上司、兄弟、親、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます

特別な資格や社会的立場は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし住所や本籍地が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|ふじみ野市で注意が必要な項目

同居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を記載する欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄における誤記がふじみ野市でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正確な内容を追記するという方法が原則です。

その訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方がスムーズというケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に窓口で確認しておくのが無難です。



ふじみ野市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人を確認できる書類と印鑑など)

ふじみ野市で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

一般的には以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

ふじみ野市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが役所の窓口に行って提出することができます。

受付では、役所の職員が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認してから渡しましょう。

提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前にできる限り控えを残しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に気をつけましょう。

よくある受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で役所に指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明するケースもあります。

そのため、余裕があれば前もって平日窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と感じて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

この手続きはふじみ野市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの仕組みが頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともに一から書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



ふじみ野市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」という立場であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って意思決定することが重要です。