和光市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



和光市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、和光市以外でも、全国の役所で入手できます。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で担当者に確認してもらっておくのが安心です。



和光市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、まずは書類全体を見渡しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

書き始める順序は指定はありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

和光市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、和光市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|和光市で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明示が求められる

和光市での協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいるときには「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、和光市でも、未記入では受理されないため気をつけてください。

父あるいは母のいずれか一方を選択して、その人が親権者となるという意志を両者が合意したうえで記入することになります。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行する流れとなります。

和光市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、個別に親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も認められています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

ひとまず提出して、別の機会に親権を誰にするかを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、和光市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは別の議論です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

和光市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友人、会社の上司、兄妹、親、知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住所や本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|和光市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄における記入間違いが和光市でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが手書きで署名し、押印を行う必要があります。

自書でないと受理されないため、第三者が代筆するのは禁止です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、役所によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい情報を追記するのが基本です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を使った方が安全です。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で職員に修正を求められることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

したがって、なるべくなら事前に平日窓口で提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と感じて不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

申請は和光市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という懸念があるならこの制度が有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



和光市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身元確認書類と印鑑など)

和光市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

原則としては次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

和光市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらか一方が該当する役所に出向いて提出することができます。

提出時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

第三者による提出もできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることを確認してから提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に念のため控えを残しておくことを推奨します。



和光市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。