行田市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



行田市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、行田市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。



行田市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は決まっていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

行田市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、行田市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|行田市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須

行田市での協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、行田市でも、何も書かれていないと受付がされないため気をつけてください。

父親あるいは母親のいずれかを指定し、その人物が親権を得るという意思を、当事者である夫婦が相談して決定して記入することになります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移ることとなります。

行田市で子どもが2人以上いるケースの書き方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に親権を分けて指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった臨機応変な対応も認められています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとで親権について判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、行田市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

行田市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友人、勤務先の上司、兄弟姉妹、父母、昔からの知人など、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や特別な立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住所や本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|行田市で注意が必要な記入項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。

署名押印の欄に関する誤記が行田市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、別の人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印が薄い場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正確な内容を書き添えるのがルールです。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が無難です。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって提出先で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚する可能性もあります。

よって、なるべくなら前もって平日窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

この申出は行田市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合はこの仕組みが有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出方法

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄はすべて書き直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



行田市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身元確認書類・印鑑等)

行田市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

一般的には次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

行田市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が届け出窓口に行って提出することができます。

受付時には、受付の担当者が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認してから任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前に必ず控えを残しておくようにしましょう。



行田市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する第三者」であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って意思決定することが重要です。