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さいたま市中央区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓さいたま市中央区の手続き前に↓





さいたま市中央区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、さいたま市中央区だけでなく、全国の役所で入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくのが安心です。




さいたま市中央区での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、はじめに全体像を把握しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは自由ですが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

さいたま市中央区においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

その場合、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、さいたま市中央区でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。




親権者欄の書き方|さいたま市中央区で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須

さいたま市中央区の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、さいたま市中央区でも、空欄では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父または母のどちらかを選び、親権の責任を担うという意志を両者が話し合って決めたうえで記載します。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移行する流れとなります。

さいたま市中央区で複数の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような臨機応変な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとから親権者の件を決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、さいたま市中央区においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは別の議論とされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

さいたま市中央区における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人知人、勤務先の上司、姉妹、父母、顔見知りなど、成人であれば誰でもなれます

公的な資格や地位や身分は求められません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住所や本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。




その他の欄の書き方|さいたま市中央区で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされることがあります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄についてのミスがさいたま市中央区でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが手書きで署名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正確な内容を書き添えるのが基本です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻の印鑑を使って修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を使った方が無難な場合もあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、事前に役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。




さいたま市中央区での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身元確認書類・印鑑等)

さいたま市中央区で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的には以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

さいたま市中央区での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが役所の窓口に行って届け出が可能です。

受付では、受付の担当者が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

第三者による提出もできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出の前に必ずコピーをとっておくことをおすすめします。




離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

そのため、余裕があれば前もって平日の日中に内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と想像して心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

この申出はさいたま市中央区の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回をしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出の手順

不完全な記載によって届け出が却下された場合、再度出すことは当然可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。




さいたま市中央区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまで「離婚の合意があったことを確認する役割の人」であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って決めることが大切です。