狭山市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



狭山市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットでダウンロード

離婚届は、狭山市だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



狭山市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、はじめに全体像を把握しておくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

狭山市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、再記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、狭山市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|狭山市で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かの明記が必須

狭山市での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、狭山市でも、記載なしでは受理されないため注意が必要です。

父親または母親のいずれかを指定し、その者が親権を持つという意志を両者が同意したうえで記入することになります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進展することになります。

狭山市で子どもが複数人いる場合の書き方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な措置も認められています。

親権者を書かないとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとから親権のことを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、狭山市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは別に話し合うべきことになります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

狭山市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友だち、職場の上司、兄妹、親、昔からの知人など、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や特別な立場は求められません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|狭山市で注意が必要な項目

別居しているか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄についての記入間違いが狭山市でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが自分で署名して、押印する必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、第三者が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印が薄い場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き直すという決まりです。

この印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を作成した方が確実なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、事前に提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないということに注意しましょう。

代表的な不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

したがって、できる限り事前に平日窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と想像して不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

この申出をしておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は狭山市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出の手順

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、再提出することはいつでも可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



狭山市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(身元確認書類・印鑑等)

狭山市で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的には次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

狭山市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が市区町村の窓口に足を運んで提出ができます。

受付時には、窓口の職員が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。

第三者による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前に必ず控えを残しておくようにしましょう。



狭山市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で決めることが大切です。