沖縄県でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へ助ける制度であるので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると金額はゼロとなります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
沖縄県の児童扶養手当は、両親の離婚や死別等が原因で父または母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計をささえる支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には沖縄県でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などのような親族において、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い人であっても受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは沖縄県の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な沖縄県の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
補助対象は、教育についてのもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
沖縄県でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が少ないなどのように非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険料とか介護保険とかNHK受信料等が軽減されたり不要になるといった支援があります。
下記の場合は沖縄県の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得が基準所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方ならば前年の合計所得が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は、沖縄県でおもに働いている母親が妊娠した時にもらえる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人のうち出産前の42日より出産翌日後56日までの間に休みを取得した方が対象です。
産休を取っていても有給休暇の使用などで給与をもらったならば、出産手当金を受け取れない場合があるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの間が対象です。
手始めに、月の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
内容は自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
沖縄県では離婚する家庭の数が増えるに伴い、母子家庭の数も増加しています。不景気が続いていて、収入が安定しない母子家庭がたくさんいます。
沖縄県も含めて自治体によって母子家庭を対象にした様々な補助金とか優遇制度等が設置されています。たとえば、児童手当は、シングルマザーはほとんどの場合で受けられます。さらに、従来はシングルマザーに限って給付されていた児童手当てが父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している地方自治体もあります。児童や学生に対して給食費や学用品費等を助成する就学援助制度等母子家庭をサポートする優遇制度や支援制度は多岐に渡っています。
こうした補助金や助成金等は沖縄県のような各地方自治体によって異なっていますので聞いてみることが大切です。
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