名護市でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ助ける制度ですから、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると支給額は0円になります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
名護市の母子手当は両親の離婚や死別などで父や母と一緒に暮らしていない子供の家庭、ひとり親家庭の生活を援助する給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には名護市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上の人であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比べて低い金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは名護市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な名護市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
補助の対象は、就学関連のもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
名護市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなどといった課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険料、介護保険、NHK受信料等について軽減されたり支払い不要になるといった生活支援が厚くなります。
以下のケースでは名護市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の所得の合計が一定の額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支払われます。
出産手当金は、名護市でおもに就業者である女性が妊娠した場合にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって出産日前の42日より出産翌日後の56日までの期間に休みを取得した人が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などで給与が発生しているならば、出産手当金をもらうことができないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までの間が対象です。
まずは、一か月の給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日後の56日までの間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
沖縄県名護市では離婚の増加とともに、母子家庭も増えています。長引く不景気の影響を受け、収入が安定しない母子家庭が大勢います。
沖縄県名護市のような各地方自治体により母子家庭を対象にしたさまざまな給付金や助成金が用意されています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭の場合は大抵のケースでもらえます。加えて、以前は母子家庭限定に給付されていた児童扶養手当てがシングルファーザーももらう資格がある事になりました。
母子家庭に対して医療費を助成している自治体も多いです。学童に向けて給食費とか修学旅行費などを援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する補助金や給付金は多いです。
給付金とか優遇制度などは沖縄県名護市も含め都道府県や市町村によって異なりますので窓口などで照会することが必要です。
関連地域 宮古郡多良間村,豊見城市,うるま市