宮古島市でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を支える補助金であるので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額は0円になります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
宮古島市の母子手当ては両親の離婚や死別等のために父や母と生計が異なる子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活をささえる給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には宮古島市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている方でも対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比べて低い金額になるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは宮古島市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な宮古島市の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は、学業関連のものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
宮古島市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準より少ないなど、課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯は国民健康保険とか介護保険、NHKの受信料などについて減免されたり免除されるといった支援の対象になります。
下記のケースでは宮古島市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得金額が基準の所得以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例えば単身者であれば前の年の所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは宮古島市でおもに就業者である女性が妊娠しているときに支払われる給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であって出産日以前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取った人が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与が出ているならば、出産手当金が受給できない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前98日までの期間が対象となります。
まずは、月の給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日の前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
沖縄県宮古島市でも別離する夫婦数の増加に伴って、母子家庭の数も多くなっています。不景気が継続し、収入が足りない母子家庭が珍しくありません。
沖縄県宮古島市も含めて自治体ごとにシングルマザーに向けてたくさんの支援制度とか助成金などあります。例としては、児童手当は、母子家庭であれば多くのケースで受給できます。そして、従来はシングルマザーだけが受け取れていた児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーも受けられる事になりました。
シングルマザーに対して医療費を助成している地方自治体も増えています。児童や学生に修学旅行費や給食費などを手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする優遇制度とか補助金は増えてきています。
これらの支援制度や優遇制度は沖縄県宮古島市のような地方自治体によって別々ですので窓口などで照会することが大切です。
関連地域 糸満市,中頭郡中城村,宮古郡多良間村