沖縄市でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を援助する補助金ですから、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
沖縄市の母子手当ては親の離婚や死亡などが原因で父または母と同居していない子供の家庭、ひとり親家庭の生活をささえる支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のようなケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は沖縄市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回る人も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低い金額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは沖縄市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な沖縄市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
補助対象は教育に関するもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
沖縄市でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことです。収入が低いなど非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険料とか介護保険、NHK受信料等について減免されたり支払い不要になるというようなサポートを受けられます。
下記のケースでは沖縄市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得金額が基準金額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であれば前年の所得の合計が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は沖縄市で主に仕事をしている母親が妊娠しているときに給付される手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方のうち出産前の42日より出産翌日後の56日までの間に産休を取った人が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与があるときは出産手当金を受け取れない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までの期間が対象です。
第一に、月額の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額は自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
沖縄県沖縄市では離婚する夫婦が増えるに伴って、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不景気が続いていて、お金が足りない母子家庭が多いです。
沖縄県沖縄市のような自治体ごとに母子家庭にはたくさんの給付金とか支援制度が決められています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については大概の場合でもらえます。また、今までは母子家庭だけが給付されていた児童手当てが平成22年からシングルファザーも受け取れる事になりました。
母子家庭に対して医療費を支援している自治体も多くなっています。児童や学生を対象に修学旅行費、給食費等をサポートする就学援助制度など母子家庭を補助する助成金や給付金は多くなっています。
助成金とか優遇制度などは沖縄県沖縄市も含めて各地方自治体によってまちまちですので窓口などで聞いてみることが重要です。
関連地域 島尻郡八重瀬町,国頭郡本部町,中頭郡読谷村