うるま市でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ支援する制度であるので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると支給額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
うるま市の母子手当ては父母の離婚や死亡等が原因で父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当はうるま市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などのような親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」の多い方でも対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低い額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きはうるま市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っているうるま市の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
補助の対象は、学業についてのものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
うるま市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準より低いなど、非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯は健康保険や介護保険料やNHKの受信料などが軽減されたり不要になるなどのサポートが手厚くなります。
以下の場合はうるま市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の合計所得が一定額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者であれば前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても給付されます。
出産手当金は、うるま市で主に就業者である母親が妊娠した時に給付される手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であり、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの間に会社を休んだ方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与が出ているならば、出産手当金が給付されない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までが対象です。
最初に、月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前の42日から出産翌日後の56日までの間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
内容は個々の自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
沖縄県うるま市では離縁する夫婦数の増加と共に、シングルマザーの数も増加しています。不景気が続き、収入不足のシングルマザーが珍しくありません。
沖縄県うるま市のような地方自治体ごとにシングルマザーに向けてさまざまな補助金とか給付金があります。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーの場合はたいていのケースでもらう資格があります。また、かつては、母子家庭に限って受給できた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭に医療費を助成している地方自治体も多くなってきています。学童に学用品費とか給食費等を援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する給付金や補助金は多くなってきています。
優遇制度、補助金は沖縄県うるま市も含め都道府県や市町村によりまちまちですので窓口などで聞いてみることが必要です。
関連地域 豊見城市,島尻郡伊平屋村,宮古島市