宜野湾市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へサポートする給付金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
宜野湾市の母子手当ては、父母の離婚や死亡等で父または母と同居していない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を援助する制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下の場合は手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は宜野湾市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などというような親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回っている人でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは宜野湾市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な宜野湾市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は教育に関するものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
宜野湾市でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。所得が低いなど非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば健康保険、介護保険やNHK受信料などが減免されたり支払い不要になるなどといった支援の対象になります。
下記のケースでは宜野湾市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が基準額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例えば単身の方であるならば前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産でも支給されます。
出産手当金は宜野湾市でおもに働いている母親が妊娠した際に給付される手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であって、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの間に休みを取得した方が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与があるときは出産手当金をもらうことができない場合があるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産前の98日までが対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
内容は自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
沖縄県宜野湾市では離婚する夫婦数の増加につれて、母子家庭の数も増えています。不景気が長引き、お金が不足している母子家庭がたくさんいます。
沖縄県宜野湾市のような自治体により母子家庭に対して多くの助成金や支援制度など設定されています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーの場合は大半の場合、受給できます。そのうえ、従来は母子家庭だけが受けられた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受け取れる事になりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を提供している自治体も増えています。児童や学生に対して学用品費や修学旅行費などを支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する優遇制度とか補助金は増えてきています。
これらの優遇制度や支援制度は沖縄県宜野湾市も含めて地方自治体ごとに変わってきますので窓口で確認することが一番です。
関連地域 国頭郡恩納村,中頭郡北中城村,島尻郡伊平屋村