那覇市でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を支援する補助金ですから、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると金額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
那覇市の母子手当ては父母の離婚や死別などで父や母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を応援する制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合は手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は那覇市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などというような親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る方であってももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低めの金額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、那覇市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な那覇市の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
補助の対象は就学についてのもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
那覇市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなど、非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、健康保険や介護保険とかNHK受信料等が減免されたり免除されるなどのサポートがあります。
以下の場合は那覇市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額が基準額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例えば単身の方なら前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは那覇市で主に就業者である母親が妊娠したときに受給できる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であり出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの間に休みを取得した人が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇で給与がある場合は出産手当金を受け取れない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの期間が対象となります。
手始めに、月の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
沖縄県那覇市では離縁する夫婦が多くなるにつれて、母子家庭も増加しています。長引く不景気の影響を受け、生活費が足りない母子家庭がたくさんいます。
沖縄県那覇市も含めて自治体ごとにシングルマザーに対してさまざまな補助金とか助成金が決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭はほとんどの場合、受けられます。加えて、かつては、母子家庭に限って受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受給できることになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している都道府県や市町村も増えています。小中学生に対して修学旅行費や学用品費等をサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする給付金や支援制度は多いです。
これらの優遇制度や補助金等は沖縄県那覇市も含め地方自治体ごとに異なっていますので確認することが大切です。
関連地域 糸満市,豊見城市,島尻郡渡嘉敷村