中頭郡嘉手納町でも、母子手当ては児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ援助する制度ですから、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限になると給付額は0円です。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
中頭郡嘉手納町の母子手当ては父母の離婚や死別等が原因で父または母と別れて暮らしている子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を支援する給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は中頭郡嘉手納町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の人でも対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低い額になるからです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、中頭郡嘉手納町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な中頭郡嘉手納町の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
支援の対象は、就学関連のもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
中頭郡嘉手納町でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が少ないなど課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険や介護保険やNHKの受信料などについて減免されたり免除されるなどといった支援が厚くなります。
下記のケースでは中頭郡嘉手納町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額の合計が基準額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方であるならば前の年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は中頭郡嘉手納町で主に仕事をしている母親が妊娠した際に適用される手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中のうち、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの間に産休をとった方が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与が発生している場合は出産手当金をもらうことができないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの間が対象です。
第一に、月額の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
沖縄県中頭郡嘉手納町でも別離する夫婦数の増加につれて、母子家庭の数も多くなっています。長引く不況の影響を受け、生活費が不足するシングルマザーが多くなっています。
沖縄県中頭郡嘉手納町のような都道府県や市町村ごとにシングルマザーに対してはいろいろな優遇制度とか補助金など提供されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については多くの場合、もらえます。さらに、かつては、母子家庭のみがもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーももらう資格があるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している地方自治体も多いようです。学童に対して給食費や学用品費などをサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する支援制度、補助金は増えてきています。
これらの優遇制度や支援制度は沖縄県中頭郡嘉手納町のような都道府県や市町村によりまちまちですので窓口などで聞いてみることが早道です。
関連地域 島尻郡座間味村,南城市,国頭郡今帰仁村