沖縄県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 沖縄県の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 沖縄県での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|沖縄県で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|沖縄県で注意すべき記入項目
- 沖縄県での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 沖縄県での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
沖縄県の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ネットでダウンロード
離婚届は、沖縄県だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。
役所の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料でもらうことができます。
また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。
提出先は本籍地あるいは現住所の役所
離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に出すことができます:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり知られていないことかもしれません。
曜日や時間を問わず提出はできるの?
市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。
そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。
通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくのが安心です。
沖縄県での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。
ぱっと見は単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、最初に全体像を把握しておくことが重要です。
まずはコピーして練習用にするという方法もあります。
また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、確認しておくとスムーズです。
最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も
どの順で書くかは指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。
続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます。
特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のボールペンを使用/修正液はNG
離婚届は公文書として扱われます。
沖縄県でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります
そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載
一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。
このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。
例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。
「住所」は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。
また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
苗字の扱いに関する選択の注意点
離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この手続きは、沖縄県でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。
さらに、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。
親権者欄の書き方|沖縄県で子供がいる場合の記載方法

親権の帰属の明示が求められる
沖縄県の協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、沖縄県でも、未記入では受付がされないため注意が必要です。
父あるいは母親のどちらか一方を指定し、その人が親権を有するという意志を双方が同意したうえで記述する必要があります。
この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に進展することになります。
沖縄県で子どもが2人以上いるケースの届け出方法
あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。
ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な対応も認められています。
親権者を書かないとどうなってしまう?
ひとまず提出して、あとから親権を誰にするかを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、沖縄県でも、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権のない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは異なる問題になります。
あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。
親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物
沖縄県における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。
証人には、友人、職場の上司、兄妹、親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です。
公的な資格や特別な立場は求められません。
どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば十分です。
証人の氏名や住所などを記入
証人欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:
- 戸籍上の氏名
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑の捺印が必要です。
シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。
住所や本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が他県に住んでいるときの対応
証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます。
そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。
郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|沖縄県で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄があります。
こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。
一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。
届出人の記名欄についての記入間違いが沖縄県でも多い
署名欄の記入では、夫と妻が自分で署名して、押印を行う必要があります。
自書でないと受け付けられないため、第三者が代理で書くことはできません。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。
印が薄い場合、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)
記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい記載を書き添えるという決まりです。
この訂正印は、間違えた人が押す必要があります。
例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻の印鑑を使って修正する必要があります。
誤記が多い場合は、別の離婚届を使った方が安全です。
時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、どこかに不備があると受理されないということに注意しましょう。
代表的な不受理の原因は以下のようなものがあります:
- 氏名や本籍地の誤記
- 捺印が抜けている、または不鮮明
- 証人欄が未記入
- 記入された日付が未来になっている
- 親権欄の未記入
届け出たその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。
したがって、余裕があれば事前に平日窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。
不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策
「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と感じて不安を抱える方もいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます。
この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません。
この申出は沖縄県の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限り有効状態が続きます。
離婚を決意しているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの制度が心強い防御策になります。
差し戻しになったときの再提出の手順
書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、再提出することはもちろん可能です。
やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに一から書き直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。
沖縄県での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身元確認書類や印鑑等)
沖縄県で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
通常は次のものをそろえておくようにしましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。
窓口での提出手順|本人または代理でも可
沖縄県での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題ありません。
どちらか一方が役所の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。
受付では、役所の職員が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。
代理人が提出することも認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。
また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることを確認のうえで提出を依頼しましょう。
提出後にトラブルを防ぐための写しの保管
離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。
そのため、提出前に忘れずに写しを取っておくことをおすすめします。
沖縄県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。
また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です。
証人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」であり、特別な責任や責任を負うものではありません。
Q.提出後に気持ちが変わったら取り下げられますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。
届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。
提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで決めることが大切です。

















