山口県でも、児童扶養手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方へ支援する制度であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超過するともらえる金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
山口県の母子手当は、父母の離婚や死亡等が原因で父または母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を応援する施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には山口県でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などといった親族において、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回る人でも給付されることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低めの額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは山口県の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な山口県の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
援助の対象は、教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
山口県でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。所得が基準より少ないなどといった課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険やNHKの受信料等について軽減されたり免除されるなどといったサポートが厚くなります。
以下の場合は山口県の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の所得の合計が一定所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。たとえば単身者であれば前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも支給されます。
出産手当金というのは、山口県で主に仕事をしている女性が妊娠した場合に受給できる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であって、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った人が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇などで給与がもらえているならば、出産手当金をもらうことができない場合があるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの期間が対象となります。
最初に、一か月の給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前42日より出産日翌日後の56日までの間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額は個々の自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
山口県でも別離する夫婦が多くなるとともに、シングルマザーも増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、お金が不足している母子家庭が多くなっています。
山口県のような都道府県や市町村により母子家庭を対象にしたいろいろな給付金や助成金が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大抵の場合でもらう資格があります。加えて、従来は母子家庭に限って受け取れていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなってきています。小学生や中学生に対して学用品費とか給食費等を支援する就学援助制度等母子家庭を給付する助成金とか支援制度は多いです。
これらの給付金とか助成金は山口県も含め都道府県や市町村により変わってきますので窓口で確認することが重要です。
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