糸満市でも、母子手当ては児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方をサポートする制度なので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると金額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
糸満市の母子手当ては、親の離婚や死別などにより父または母と生計が異なる子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活をささえる制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には糸満市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などというような親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回る方であっても給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低めの金額となるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは糸満市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な糸満市の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は教育に関するものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
糸満市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が少ないなど非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険や介護保険やNHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるというようなサポートが手厚くなります。
下記の場合は糸満市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得の合計が一定金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は、糸満市で主に働いている母親が出産する場合に適用される給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者のうち出産日以前42日から出産翌日後56日までのあいだに休みを取った方が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇などで給与をもらったときは、出産手当金をもらえない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの期間が対象となります。
第一に、月当たりの給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
内容は個々の自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
沖縄県糸満市でも離縁する夫婦が増えるに伴い、母子家庭の数も増加しています。不景気が続き、生活費が不足するシングルマザーが多いです。
沖縄県糸満市も含めて都道府県や市町村ごとにシングルマザーを対象にした様々な給付金とか支援制度等があります。例としては、児童手当は、母子家庭であればたいていの場合で受け取ることができます。さらに、今まではシングルマザーだけが受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受けられることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している地方自治体も増えてきています。小学生や中学生を対象に学用品費や給食費等を助成する就学援助制度等シングルマザーを援助する優遇制度、給付金は増えてきています。
給付金、優遇制度等は沖縄県糸満市も含め各地方自治体により別々ですので窓口などで問い合わせすることが近道です。
関連地域 中頭郡嘉手納町,島尻郡北大東村,浦添市