宮古郡多良間村でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へサポートする給付金のため、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達するともらえる金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
宮古郡多良間村の母子手当は、両親の離婚や死別などにより父または母と生計が異なる子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをサポートする支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には宮古郡多良間村でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上の人でも対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低い額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、宮古郡多良間村の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている宮古郡多良間村の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
補助対象は教育に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
宮古郡多良間村でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が少ないなどのように非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、健康保険、介護保険、NHK受信料等が軽減されたり免除されるなどのサポートが厚くなります。
下記のケースでは宮古郡多良間村の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得が基準の金額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは宮古郡多良間村で主に就業者である女性が出産する場合にもらえる手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方であって、出産前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に休みを取った方が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与をもらったときは出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までの期間が対象です。
最初に、月の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
沖縄県宮古郡多良間村では離婚した夫婦が多くなるに伴い、母子家庭も増加しています。不景気が続き、収入が不安定な母子家庭が少なくありません。
沖縄県宮古郡多良間村も含め自治体ごとに母子家庭には多くの優遇制度、補助金など提供されています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーの場合は大半のケースでもらう資格があります。また、今までは母子家庭のみが受け取れていた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受給資格をもらえるようになりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を支援している地方自治体も多いです。小学生や中学生に向けて学用品費や給食費等を給付する就学援助制度等シングルマザーを給付する給付金とか助成金は多岐に渡っています。
これらの給付金とか助成金は沖縄県宮古郡多良間村も含め都道府県や市町村によってまちまちですので問い合わせることが一番です。
関連地域 島尻郡座間味村,島尻郡八重瀬町,宮古島市