国頭郡宜野座村でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ助ける補助金ですから、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
国頭郡宜野座村の児童扶養手当は父母の離婚や死別などが原因で父または母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をサポートする制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下の場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には国頭郡宜野座村でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などのような親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上の人でも給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低い額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、国頭郡宜野座村の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な国頭郡宜野座村の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
補助対象は就学に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
国頭郡宜野座村でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準より低いなどのように非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、健康保険料や介護保険、NHKの受信料等が減免されたり不要になるなどといったサポートの対象となります。
下記の場合は国頭郡宜野座村の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得が基準の額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者なら前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも支払われます。
出産手当金は国頭郡宜野座村でおもに仕事をしている母親が妊娠したときに受給できる手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方で出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの期間に休みを取った方が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などらより給与をもらったならば出産手当金を受け取れない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの期間が対象となります。
手始めに、一か月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
沖縄県国頭郡宜野座村では離婚する夫婦数の増加と共に、母子家庭も多くなっています。不景気が継続し、生活費が足りないシングルマザーが大勢います。
沖縄県国頭郡宜野座村のような地方自治体ごとにシングルマザーに向けて様々な補助金や優遇制度など設置されています。たとえば、児童手当は、母子家庭については多くの場合、受け取ることができます。また、これまでシングルマザーだけが受給できた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格があるようになりました。
シングルマザーに医療費を支援している地方自治体もあります。小学生や中学生に給食費、学用品費などを助成する義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする補助金とか給付金は増えてきています。
これらの支援制度とか助成金等は沖縄県国頭郡宜野座村も含め都道府県や市町村により違ってきますので窓口で問い合わせすることが近道です。
関連地域 中頭郡北谷町,宜野湾市,中頭郡西原町