八重山郡与那国町でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へ助ける給付金ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
八重山郡与那国町の母子手当は父母の離婚や死亡等によって父または母と一緒に生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の生活をサポートする支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のような場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には八重山郡与那国町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」の多い人でも受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」より低い金額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、八重山郡与那国町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な八重山郡与那国町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
補助対象は、学業に関するものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
八重山郡与那国町でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。所得が低いなど、課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険料、介護保険やNHK受信料などが減免されたり支払い不要になるといった生活支援が厚くなります。
下記のケースでは八重山郡与那国町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得金額が基準の金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であるならば前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは、八重山郡与那国町で主に就業者である女性が出産する時に支払われる手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中のうち出産日の前42日より出産翌日後56日までのあいだに産休した方が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与があるときは、出産手当金が支給されない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの期間が対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
沖縄県八重山郡与那国町では別れる夫婦が増えるにつれて、母子家庭も増えています。不景気が継続し、お金が足りないシングルマザーが多くなっています。
沖縄県八重山郡与那国町のような各地方自治体により母子家庭に対してはさまざまな助成金や優遇制度などあります。たとえば、児童手当は、シングルマザーの場合は大概のケースで受給できます。そして、今まではシングルマザー限定に受給できた児童手当てがシングルファーザーも受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に医療費を助成している自治体も増えてきています。小学生や中学生に対して修学旅行費、給食費等を支援する義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する支援制度、優遇制度は増えてきています。
助成金、支援制度等は沖縄県八重山郡与那国町のような自治体により相違しますので窓口で問い合わせることが早道です。
関連地域 中頭郡北谷町,島尻郡伊平屋村,島尻郡座間味村