島尻郡八重瀬町でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ支える制度であるので、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると給付額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
島尻郡八重瀬町の母子手当ては親の離婚や死亡などにより父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを応援する給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には島尻郡八重瀬町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などといった親族において、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が多い人であってももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは島尻郡八重瀬町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な島尻郡八重瀬町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は、学業についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
島尻郡八重瀬町でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。収入が基準より低いなど、非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険料、介護保険、NHK受信料などが軽減されたり不要になるなどといった生活支援の対象になります。
下記のケースでは島尻郡八重瀬町の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得の合計が一定所得以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者なら前の年の所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは島尻郡八重瀬町でおもに仕事をしている母親が妊娠している際に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中であって、出産前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ方が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与がもらえている場合は、出産手当金が支給されないこともあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までのあいだが対象となります。
第一に、月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容は自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
沖縄県島尻郡八重瀬町でも離婚数の増加につれて、母子家庭も多くなっています。不況が継続し、不安定な収入のシングルマザーが大勢います。
沖縄県島尻郡八重瀬町も含め自治体によりシングルマザーを対象にしたさまざまな補助金や支援制度など作られています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーは大部分の場合、受給資格をもらえます。また、かつては、シングルマザーだけが受けられた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を提供している自治体もあります。子供に向けて学用品費や給食費等をサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する給付金とか優遇制度は増えています。
補助金、優遇制度は沖縄県島尻郡八重瀬町のような都道府県や市町村によって違っていますので窓口で問い合わせることが大切です。
関連地域 中頭郡北中城村,国頭郡国頭村,浦添市