石垣市でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へサポートする給付金のため、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超過するともらえる金額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
石垣市の母子手当ては、親の離婚や死亡などで父や母と別れて暮らしている子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は石垣市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている人も対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、石垣市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な石垣市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
補助対象は、就学についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
石垣市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準より少ないなどのように非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険、介護保険料やNHKの受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどの支援が手厚くなります。
以下のケースでは石垣市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額が一定金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは石垣市で主に就業者である女性が妊娠したときに給付される手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者であって、出産日前の42日より出産翌日後56日までの間に会社を休んだ方が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与がもらえているときは、出産手当金が支給されないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの期間が対象となります。
第一に、一か月の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前42日から出産日翌日以後56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
沖縄県石垣市では離婚の数が増えるとともに、母子家庭も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、収入が足りない母子家庭が多くなっています。
沖縄県石垣市も含めて各自治体によってシングルマザーに対してはさまざまな補助金とか支援制度が決められています。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーであれば大方のケースで受け取れます。さらに、これまで母子家庭だけが受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体も多いようです。子供に対して給食費とか学用品費等を補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する給付金とか優遇制度は多岐に渡っています。
これらの補助金や助成金は沖縄県石垣市も含め都道府県や市町村によって異なっていますので問い合わせることが重要です。
関連地域 中頭郡北中城村,中頭郡嘉手納町,島尻郡久米島町