岡山県でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へサポートする給付金であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
岡山県の児童扶養手当は親の離婚や死別等により父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支える制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合には手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は岡山県でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などの親族のうち、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の人でも対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低い額になるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは岡山県の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な岡山県の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は、学業についてのものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
岡山県でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が少ないなど課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯は健康保険、介護保険、NHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどの支援が手厚くなります。
下記のケースでは岡山県の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が基準所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例えば単身者ならば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは、岡山県でおもに就業者である母親が妊娠した際に支払われる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であって、出産前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休した方が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与が発生しているときは、出産手当金が支給されないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までが対象です。
手始めに、月の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
岡山県では離婚する家庭数の増加に伴い、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続き、生活費が足りないシングルマザーが多くなっています。
岡山県も含めて各地方自治体によってシングルマザーに対してはさまざまな優遇制度や助成金等が作られています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は大概のケースで受けられます。加えて、かつては、母子家庭のみが受けられた児童手当てが平成22年からシングルファーザーも受けられる事になりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している地方自治体も多いです。児童や学生に学用品費、修学旅行費などを給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を給付する給付金や補助金は多くなっています。
これらの給付金や支援制度などは岡山県も含めて自治体によって相違しますので窓口で聞いてみることが早道です。
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