足守でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方を支援する制度ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
足守の母子手当は、両親の離婚や死別等で父や母と生計を同じくしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は足守でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等の親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上の方も対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低めの額になるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、足守の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な足守の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
援助の対象は、教育に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
足守でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準より少ないなどのように非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯は健康保険、介護保険、NHK受信料などが減免されたり支払い不要になるというような生活支援を受けられます。
下記の場合は足守の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得の合計が基準の額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であるならば前の年の所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産であっても給付されます。
出産手当金は、足守で主に仕事をしている女性が妊娠した時にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方で、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取った人が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与が発生しているときは出産手当金をもらうことができない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産前の98日までの間が対象です。
第一に、月額の給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
内容はそれぞれの自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
岡山県足守では離婚の増加につれて、シングルマザーも増えています。不況が続いていて、収入が安定しない母子家庭が珍しくありません。
岡山県足守も含め各地方自治体によって母子家庭に対しては多くの給付金とか支援制度等が決められています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭はたいていの場合、受給できます。加えて、これまで母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てがシングルファーザーも受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している地方自治体もあります。子供を対象に給食費、修学旅行費などを助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を給付する給付金、補助金は多くなってきています。
これらの助成金や補助金などは岡山県足守も含めて地方自治体によって違っていますので問い合わせすることが一番です。
関連地域 小田郡矢掛町,玉柏,高梁市