瀬戸内市でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方をサポートする補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると金額はゼロとなります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
瀬戸内市の母子手当は両親の離婚や死別などが原因で父や母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支援する施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には瀬戸内市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が多い人であっても対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」より低い金額となるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、瀬戸内市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な瀬戸内市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は、就学に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
瀬戸内市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が少ないなどのように非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯になると健康保険とか介護保険料やNHKの受信料などについて減免されたり不要になるというような支援を受けられます。
以下のケースでは瀬戸内市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得金額が一定額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例えば単身の方なら前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも給付されます。
出産手当金は、瀬戸内市で主に働いている母親が妊娠している場合に適用される手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人で、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に休みを取った人が対象です。
産休を取っていても有給休暇などによって給与がもらえている場合は、出産手当金が給付されないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの間が対象です。
まずは、月の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
岡山県瀬戸内市では離婚する家庭の数が増えるにつれて、シングルマザーの数も多くなっています。不景気が続いていて、お金が不足している母子家庭がたくさんいます。
岡山県瀬戸内市も含めて都道府県や市町村により母子家庭を対象にした多くの優遇制度とか給付金等があります。例えば、児童扶養手当は、母子家庭は大方の場合で受け取ることができます。また、従来は母子家庭だけが対象だった児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している自治体も多くなってきています。児童や学生に対して修学旅行費とか学用品費などを給付する就学援助制度などシングルマザーを給付する助成金や支援制度は多岐に渡っています。
支援制度や給付金は岡山県瀬戸内市のような都道府県や市町村によって違ってきますので窓口などで問い合わせすることが必要です。
関連地域 新見市,真庭市,苫田郡鏡野町