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吉備津でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を支援する補助金なので、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると金額は0円になります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
吉備津の母子手当は、父母の離婚や死別等で父または母と別れて暮らしている子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活を支える支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下の場合は手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は吉備津でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る人であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」より低めの額となるためです。
養育費をもらっている人は、年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは吉備津の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な吉備津の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
支援の対象は、就学に関するものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
吉備津でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が基準を下回るなどのように非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯になると国民健康保険、介護保険料、NHK受信料などについて減免されたり不要になるというような生活支援があります。
下記の場合は吉備津の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が基準の額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身の方であるならば前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは吉備津で主に働いている母親が出産する場合に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人で出産前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休した方が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が発生している場合は、出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までの間が対象です。
第一に、月額の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日以前42日から出産翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額は個々の自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
岡山県吉備津でも別離する夫婦が多くなるにつれて、母子家庭も増加しています。不況が継続し、お金が不足している母子家庭がたくさんいます。
岡山県吉備津も含め都道府県や市町村ごとにシングルマザーを対象にした色々な補助金、助成金など設定されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大抵の場合でもらえます。加えて、かつては、シングルマザー限定に受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している自治体も多いです。小中学生に対して修学旅行費とか学用品費などを支援する義務教育就学援助制度などシングルマザーを助成する給付金とか助成金は増えてきています。
こうした補助金、助成金等は岡山県吉備津のような各地方自治体によって違っていますので窓口で問い合わせることが重要です。
関連地域 和気郡和気町,木見,大元