小田郡矢掛町でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を支える補助金のため、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると金額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
小田郡矢掛町の児童扶養手当は、親の離婚や死別などのために父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支援する制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には小田郡矢掛町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等といった親族において、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の方でも対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」より低い額になるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは小田郡矢掛町の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている小田郡矢掛町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は、就学についてのものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小田郡矢掛町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなど、非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険料、介護保険やNHKの受信料などについて減免されたり不要になるなどの支援が手厚くなります。
下記の場合は小田郡矢掛町の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額の合計が一定の金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身者ならば前の年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は、小田郡矢掛町でおもに就業者である女性が妊娠している際に給付される手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人で、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの間に産休を取った方が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などによって給与があるときは、出産手当金が支給されないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までのあいだが対象となります。
第一に、月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前の42日から出産翌日後56日までの間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
岡山県小田郡矢掛町でも離婚する夫婦の数が増えるに伴い、シングルマザーの数も多くなっています。不況が継続し、生活費が不足する母子家庭が多くなっています。
岡山県小田郡矢掛町も含め自治体によって母子家庭には色々な優遇制度や補助金等が用意されています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であれば大抵の場合で受け取ることができます。加えて、かつては、シングルマザーのみが給付されていた児童手当てが父子家庭ももらえる事になりました。
母子家庭に医療費を助成している地方自治体も増えてきています。小学生や中学生を対象に給食費や修学旅行費等を給付する義務教育就学援助制度等シングルマザーをサポートする支援制度、補助金は多くなってきています。
これらの給付金、助成金は岡山県小田郡矢掛町も含めて都道府県や市町村によりまちまちですので窓口で問い合わせることが大切です。
関連地域 久米郡久米南町,英田郡西粟倉村,美作市