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児島でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方へ支える補助金なので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限になると金額は0円になります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
児島の母子手当は父母の離婚や死別などで父または母と生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を支える支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には児島でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等といった親族において、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」の多い人でももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低い金額となるためです。
養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、児島の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な児島の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
補助対象は教育についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
児島でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなど、非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険料や介護保険料、NHKの受信料等について軽減されたり免除されるというような支援の対象となります。
下記のケースでは児島の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の所得の合計が一定額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身者ならば前の年の所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は児島で主に働いている女性が妊娠した場合に受給できる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方のうち、出産日以前42日より出産翌日後56日までの間に会社を休んだ人が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などで給与をもらったならば、出産手当金が支給されない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までのあいだが対象です。
手始めに、月当たりの給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前42日から出産翌日後の56日までの期間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
岡山県児島でも離婚する家庭の増加と共に、母子家庭も増えています。不況が継続し、収入が足りない母子家庭が大勢います。
岡山県児島も含め都道府県や市町村により母子家庭に対してはさまざまな補助金とか支援制度など作られています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭についてはたいていの場合、受けられます。さらに、今までは母子家庭に限って対象だった児童手当てが父子家庭ももらえることになりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体もあります。小学生や中学生に給食費、修学旅行費などを助成する義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする支援制度、給付金は多くなっています。
支援制度や補助金は岡山県児島も含め自治体によって異なりますので窓口で確認することが重要です。
関連地域 浅口郡里庄町,英田郡西粟倉村,大安寺