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大安寺でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を援助する補助金ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過するともらえる金額は0円となります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大安寺の母子手当ては父母の離婚や死亡等によって父または母と生計が異なる子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には大安寺でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族において、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回る人であってももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を引いた金額になるので、
手元の「収入」より低い金額となるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは大安寺の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な大安寺の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は教育に関するものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大安寺でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準以下であるなどといった非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険料や介護保険料、NHK受信料などについて軽減されたり不要になるなどの支援が手厚くなります。
以下のケースでは大安寺の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得金額が基準金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。例えば単身者であるならば前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは大安寺で主に仕事をしている母親が妊娠した場合に受給できる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であり、出産前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社を休んだ方が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与がある場合は出産手当金をもらうことができないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までのあいだが対象となります。
第一に、月当たりの給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容は自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
岡山県大安寺でも別れる夫婦数の増加と共に、母子家庭の数も多くなっています。不景気が継続し、不安定な収入のシングルマザーが多いです。
岡山県大安寺も含め自治体により母子家庭に向けて多くの補助金、給付金があります。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭はほとんどの場合、受給できます。さらに、かつては、母子家庭に限って対象だった児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いようです。学童に修学旅行費や学用品費等を援助する就学援助制度等シングルマザーを手助けする支援制度とか助成金は多岐に渡っています。
これらの優遇制度とか助成金は岡山県大安寺も含めて各地方自治体によって違っていますので問い合わせることが近道です。
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