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中庄でも、母子手当ては児童の数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を支える補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えるともらえる金額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
中庄の母子手当ては、親の離婚や死亡等によって父または母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合は手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は中庄でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等といった親族において、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」の多い人でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を除いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低めの金額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは中庄の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な中庄の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は、就学関連のもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
中庄でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。所得が少ないなどといった課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯は健康保険料、介護保険料やNHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどの支援の対象になります。
下記の場合は中庄の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であれば前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは中庄で主に仕事をしている母親が妊娠している時に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であり出産日以前42日から出産翌日後56日までの期間に産休を取得した人が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇などによって給与が出ている場合は、出産手当金をもらえない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの期間が対象です。
まずは、月額の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
岡山県中庄でも離婚する家庭が増えると共に、母子家庭も増加しています。不景気が継続し、お金が足りない母子家庭が多いです。
岡山県中庄も含め都道府県や市町村ごとに母子家庭にはいろいろな助成金とか給付金が提供されています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であればたいていの場合、受給資格をもらえます。また、今までは母子家庭限定に対象だった児童手当てがシングルファザーも受け取れることになりました。
シングルマザーに医療費の助成金を支援している自治体もあります。子供に修学旅行費とか学用品費などを手助けする就学援助制度など母子家庭を援助する給付金とか助成金は多いです。
こうした支援制度や優遇制度などは岡山県中庄のような自治体ごとにまちまちですので照会することが大切です。
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