建部でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ援助する制度であるので、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると給付額はゼロとなります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
建部の母子手当ては、親の離婚や死別などのために父または母と生計が異なる子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支援する支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下の場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には建部でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い人も受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を引いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低い金額となるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは建部の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている建部の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
援助の対象は教育に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
建部でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が低いなどのように非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険、介護保険料とかNHKの受信料等が軽減されたり支払い不要になるといったサポートが厚くなります。
下記の場合は建部の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得が基準の額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。例えば単身の方なら前年の合計所得が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は、建部で主に働いている母親が出産する時に給付される手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であり、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの期間に産休した方が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇などによって給与が出ているならば、出産手当金をもらうことができないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの間が対象です。
手始めに、一か月の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前42日より出産翌日後56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は個々の自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
岡山県建部でも離婚した夫婦の数が増えるとともに、シングルマザーも増えています。不景気が長引き、収入不足の母子家庭が珍しくありません。
岡山県建部のような各地方自治体によってシングルマザーを対象にしたさまざまな優遇制度とか助成金等が作られています。たとえば、児童手当は、母子家庭であれば大部分の場合で受給資格をもらえます。さらに、今までは母子家庭のみが受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費を助成している自治体も多いようです。小中学生に給食費とか学用品費などを援助する就学援助制度などシングルマザーをサポートする給付金とか優遇制度は増えています。
これらの助成金とか優遇制度などは岡山県建部も含めて都道府県や市町村ごとに異なりますので問い合わせすることが重要です。
関連地域 浅口市,笠岡市,茶屋町