新見市でも、母子手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ援助する補助金ですから、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限に達すると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
新見市の母子手当は両親の離婚や死別等が原因で父または母と生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を援助する制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には新見市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等の親族の中で、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が多い人ももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低めの額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは新見市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている新見市の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は、教育に関するものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
新見市でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が基準以下であるなど課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険料とか介護保険とかNHKの受信料などについて減免されたり免除されるなどといった支援を受けられます。
下記のケースでは新見市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が一定の所得以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方ならば前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金は新見市で主に就業者である女性が出産する時にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人で、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの間に会社を産休した人が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与がもらえている場合は出産手当金を受け取れない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの期間が対象となります。
最初に、月額の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容は自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
岡山県新見市では別離する夫婦の数が増えるに伴って、シングルマザーも多くなっています。不況が継続し、収入が不安定な母子家庭がたくさんいます。
岡山県新見市も含め自治体によって母子家庭に対して様々な優遇制度や給付金等が設置されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば多くの場合、受給資格をもらえます。さらに、今までは母子家庭限定に受けられた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している自治体も多いようです。子供に給食費や学用品費等をサポートする就学援助制度等母子家庭を手助けする補助金、支援制度は増えてきています。
こうした助成金、給付金等は岡山県新見市も含め都道府県や市町村ごとに違っていますので照会することが早道です。
関連地域 都窪郡早島町,岡山市,勝田郡勝央町