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備前一宮でも、母子手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を支援する給付金であるので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると支給額は0円になります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
備前一宮の母子手当は父母の離婚や死別等によって父や母と別れて暮らしている子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活を支える施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のようなケースには手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には備前一宮でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が多い方も受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低めの金額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、備前一宮の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な備前一宮の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は、就学関連のものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
備前一宮でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準を下回るなどといった課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯は健康保険料とか介護保険料やNHKの受信料等が軽減されたり免除されるなどの生活支援の対象になります。
下記の場合は備前一宮の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得の合計が基準の金額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例えば単身の方であれば前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金は備前一宮でおもに仕事をしている女性が妊娠した際に適用される手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方であって、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの間に産休を取得した方が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与が発生しているときは、出産手当金が支給されない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までが対象です。
第一に、月の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日以前42日から出産翌日後56日までの期間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容は自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
岡山県備前一宮では離婚数の増加に伴って、母子家庭も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、不安定な収入の母子家庭が少なくありません。
岡山県備前一宮も含めて都道府県や市町村によって母子家庭に対してはいろいろな助成金とか支援制度が設定されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は大半の場合でもらえます。そのうえ、かつては、母子家庭限定に給付されていた児童手当てが父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している地方自治体もあります。学童を対象に給食費、修学旅行費等を給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する補助金や支援制度は多いです。
これらの補助金とか支援制度などは岡山県備前一宮も含めて都道府県や市町村により異なりますので窓口で問い合わせすることが一番です。
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