備中高松でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を助ける制度ですから、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額はゼロになります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
備中高松の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などによって父や母と一緒に生活していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計を支援する制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は備中高松でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族において、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上の方であっても対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低い金額となるからです。
養育費をもらっている人は、年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、備中高松の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な備中高松の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は教育関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
備中高松でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が低いなど、非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険料とか介護保険やNHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどといった生活支援の対象となります。
以下の場合は備中高松の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額が基準の金額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前年の所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は備中高松で主に仕事をしている母親が妊娠したときにもらえる給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中で、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休した方が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与がもらえている場合は出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日前の98日までの間が対象となります。
最初に、月当たりの給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
内容は自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
岡山県備中高松でも離婚の数が増えるにつれて、母子家庭も多くなっています。不況が長引き、不安定な収入の母子家庭がたくさんいます。
岡山県備中高松のような都道府県や市町村により母子家庭に対してはいろいろな助成金や支援制度など設定されています。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーであればほとんどのケースで受けられます。そして、かつては、シングルマザーのみが受けられた児童手当てがシングルファーザーももらう資格がある事になりました。
母子家庭に医療費を助成している自治体も多いです。小中学生を対象に給食費とか学用品費などを援助する義務教育就学援助制度などシングルマザーを補助する給付金、助成金は増えています。
これらの給付金とか助成金は岡山県備中高松も含め自治体ごとに別々ですので窓口で確認することが一番です。
関連地域 瀬戸内市,庭瀬,建部