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木見でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を支援する給付金のため、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると支給額は0円です。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
木見の児童扶養手当は親の離婚や死別等により父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計をサポートする支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には木見でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等というような親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回っている方であっても給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低い額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に足されるため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは木見の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な木見の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は、就学に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
木見でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準より少ないなどといった非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯では、健康保険や介護保険とかNHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどといった支援が手厚くなります。
以下のケースでは木見の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得金額が一定の額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても給付されます。
出産手当金は木見でおもに就業者である母親が妊娠している時に受給できる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中であって出産日前の42日より出産翌日後の56日までの期間に産休を取った人が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が出ている場合は出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの間が対象となります。
まずは、月当たりの給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの期間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
岡山県木見でも離婚数の増加につれて、シングルマザーの数も多くなっています。不景気が長引き、収入が不安定な母子家庭が多いです。
岡山県木見も含めて各地方自治体によって母子家庭を対象にした様々な給付金や優遇制度など設定されています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭の場合は多くの場合、受給資格をもらえます。加えて、これまでシングルマザーだけが受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している自治体もあります。小中学生に修学旅行費とか学用品費等を給付する就学援助制度等母子家庭をサポートする助成金や補助金は増えてきています。
こうした助成金、優遇制度は岡山県木見のような自治体により異なりますので窓口で聞いてみることが必要です。
関連地域 大安寺,都窪郡早島町,高梁市