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大元でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を援助する補助金であるので、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると給付額は0円になります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大元の児童扶養手当は、親の離婚や死亡等で父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支援する制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は大元でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が多い人も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を除いた金額ですので、
手元の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは大元の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な大元の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は、教育関連のものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大元でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなど、非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯は健康保険料、介護保険とかNHKの受信料等が減免されたり免除されるなどの生活支援があります。
以下の場合は大元の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得金額が基準所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者であるならば前年の合計所得が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は、大元で主に仕事をしている女性が出産する際にもらえる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であり出産前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休した人が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇で給与がもらえているときは出産手当金をもらうことができないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までのあいだが対象となります。
最初に、月当たりの給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日以前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額は個々の自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
岡山県大元では別離する夫婦が多くなると共に、母子家庭の数も増加しています。不況が長引き、お金が不足している母子家庭が少なくありません。
岡山県大元のような各地方自治体により母子家庭に向けて多くの補助金とか支援制度が設置されています。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は大部分の場合でもらう資格があります。加えて、今まではシングルマザーに限ってもらうことができた児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取れる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を提供している地方自治体も増えています。子供に向けて修学旅行費とか学用品費などをサポートする就学援助制度等シングルマザーを給付する助成金や補助金は多岐に渡っています。
これらの支援制度や給付金は岡山県大元も含め自治体により違っていますので照会することが早道です。
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