茶屋町でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へ助ける給付金ですから、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると給付額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
茶屋町の母子手当ては、両親の離婚や死別などにより父や母と同居していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを支援する支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には茶屋町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族において、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る人でも対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低めの額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、茶屋町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な茶屋町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は、学業についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
茶屋町でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が少ないなどといった非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険、介護保険、NHK受信料等が軽減されたり不要になるというような生活支援を受けられます。
下記のケースでは茶屋町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額が基準の所得以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方であれば前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産でも支給されます。
出産手当金というのは茶屋町で主に働いている母親が出産する際にもらえる手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人で出産日以前42日から出産翌日後56日までの間に休みを取った方が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与がある場合は出産手当金が支給されない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産前の98日までが対象となります。
まずは、月額の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日以前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
内容は個々の自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
岡山県茶屋町でも別れる夫婦の増加に伴い、母子家庭の数も多くなっています。不況が長引き、不安定な収入の母子家庭が大勢います。
岡山県茶屋町のような自治体によりシングルマザーにはさまざまな支援制度、優遇制度等が決められています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーは多くの場合で受け取ることができます。加えて、以前は母子家庭限定に対象だった児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受けられることになりました。
シングルマザーを対象に医療費を助成している自治体も増えてきています。子供に給食費とか修学旅行費等を補助する義務教育就学援助制度などシングルマザーを補助する助成金とか支援制度は増えてきています。
助成金とか給付金等は岡山県茶屋町も含め地方自治体ごとに別々ですので問い合わせることが近道です。
関連地域 岡山市,玉柏,備前三門