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法界院でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を援助する補助金のため、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限になると金額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
法界院の母子手当ては両親の離婚や死別等により父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしをサポートする給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下の場合は手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は法界院でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る人であっても受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低い金額になるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは法界院の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な法界院の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
補助対象は学業についてのものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
法界院でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が基準より低いなど非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険や介護保険料やNHKの受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどの支援の対象となります。
下記の場合は法界院の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前の年の所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は、法界院でおもに働いている女性が出産するときに給付される給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に休みを取得した方が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与をもらったならば、出産手当金を受け取れないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの期間が対象となります。
最初に、月当たりの給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額は個々の自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
岡山県法界院では離婚の増加に伴い、母子家庭も増加傾向にあります。不況が継続し、生活費が足りないシングルマザーが多くなっています。
岡山県法界院のような自治体ごとに母子家庭に向けて様々な支援制度とか優遇制度等が設定されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーであれば大方の場合で受給できます。また、これまで母子家庭限定に受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している地方自治体も多くなってきています。子供に修学旅行費とか学用品費等を支援する就学援助制度など母子家庭をサポートする補助金や優遇制度は多岐に渡っています。
これらの補助金、優遇制度等は岡山県法界院も含め都道府県や市町村により相違しますので窓口で照会することが必要です。
関連地域 真庭郡新庄村,久米郡久米南町,福渡