津山市でも、母子手当ては児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方を支援する制度であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると給付額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
津山市の児童扶養手当は、親の離婚や死亡などのために父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を支える施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には津山市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上の人であっても対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低めの金額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、津山市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な津山市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
支援の対象は学業に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
津山市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が少ないなどといった課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯ならば健康保険料、介護保険料やNHKの受信料等が減免されたり免除されるなどといった生活支援の対象になります。
以下のケースでは津山市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定の金額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方ならば前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても給付されます。
出産手当金は、津山市で主に仕事をしている母親が妊娠している際に受給できる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中のうち出産前42日より出産翌日後56日までの期間に産休した人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与が出ているならば、出産手当金が支給されない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの期間が対象です。
最初に、月の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日以前42日から出産翌日後56日までの期間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
岡山県津山市でも離婚した夫婦が多くなると共に、母子家庭の数も増えています。不景気が続いていて、収入が不安定な母子家庭が珍しくありません。
岡山県津山市も含め地方自治体ごとにシングルマザーには様々な給付金、補助金など決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭はほとんどの場合、受け取ることができます。そして、以前は母子家庭だけが受給できた児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している地方自治体も増えてきています。小学生や中学生に対して給食費とか学用品費等を手助けする就学援助制度など母子家庭を手助けする優遇制度、給付金は多くなってきています。
こうした支援制度とか補助金などは岡山県津山市も含め都道府県や市町村ごとに別々ですので窓口などで問い合わせることが重要です。
関連地域 美作市,瀬戸内市,高梁市