庭瀬でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へ支援する補助金ですから、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
庭瀬の母子手当ては、父母の離婚や死別などで父や母と生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には庭瀬でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等といった親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上の人でももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を除いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低い額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、庭瀬の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な庭瀬の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は学業についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
庭瀬でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなど、課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯は国民健康保険料とか介護保険料、NHK受信料等が減免されたり免除されるというような生活支援を受けられます。
下記の場合は庭瀬の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。たとえば単身の方ならば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは庭瀬で主に就業者である女性が妊娠している際に支払われる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であり出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に休みを取得した人が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などによって給与がある場合は、出産手当金が給付されない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までのあいだが対象です。
第一に、月額の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
内容は個々の自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
岡山県庭瀬でも別れる夫婦数の増加につれて、母子家庭も多くなっています。不景気が続き、お金が足りない母子家庭がたくさんいます。
岡山県庭瀬のような自治体によってシングルマザーを対象にしたいろいろな助成金や補助金等が作られています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭は大部分のケースで受給できます。そのうえ、かつては、シングルマザー限定に受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーももらう資格がある事になりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している自治体も増えています。小中学生に対して修学旅行費や学用品費等を手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する助成金、補助金は増えてきています。
支援制度、給付金は岡山県庭瀬も含め自治体により違ってきますので窓口などで確認することが近道です。
関連地域 建部,岡山市,浅口郡里庄町