岡山県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



岡山県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、岡山県以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地もしくは居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



岡山県での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、最初に全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は自由ですが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

岡山県でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、岡山県でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|岡山県で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの記載が必須

岡山県での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、岡山県でも、空欄では受理されないため気をつけてください。

父親もしくは母親のいずれか一方を選択して、その者が親権を持つという意志を当事者である夫婦が合意したうえで記入します。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展することになります。

岡山県で子どもが複数人いる場合の記入方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとから親権者の件を考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、岡山県でも、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは異なる問題になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

岡山県における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友人知人、会社の上司、姉妹、両親、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や社会的立場は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所や本籍情報がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|岡山県で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を記載する欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄に関するミスが岡山県でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が直筆で記入し、押印しなければなりません。

自筆でないと提出が認められないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

押印がかすれている場合、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正確な内容を書き直すのがルールです。

この訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を使った方が安全な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に気をつけましょう。

よく見られる受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で役所に指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。

そのため、なるべくなら前もって開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

この手続きは岡山県の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…という懸念があるならこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再度出すことはいつでも可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



岡山県での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身分証明書・印鑑など)

岡山県で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的に次の書類を準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

岡山県での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらか一方が役所の窓口に出向いて手続きが可能です。

受付では、窓口の担当者が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

代理人による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出する前に忘れずにコピーを保管しておくようにしましょう。



岡山県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って判断することが大切です。